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岩手県行政書士会会員 

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〒020-0114 岩手県盛岡市高松3-11-24

  

建設業許可申請HEADLINE

建設業許可申請サポート
を受けませんか

建設業許可を受けるメリットとして
1 受注できる工事金額の制限がなくなる。
2 公共工事の入札参加への第一歩となる。
3 元請業者からの受注が有利になる。
4 社会的信用度があがる。
5 融資を受けやすくなる。
などが挙げられます。

現在建設業を営んでいる業者様の中には、このようなメリットはわかりつつも「書類作成が面倒だ。忙しくて手続きをする暇がない。これまで許可がなくてもなんとかやってこれた。」などという理由から、申請に二の足を踏んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、これから建設業を営もうと考えている方には、建設業許可のことがよくわからない許可を受けるべきかどうかわからないという方もいらっしゃるかもれません。

確かに建設業許可を受ける際にはいろいろな要件を揃えたり、たくさんの書類を作成したり面倒な手続きが必要になります。
面倒だしお金もかかるし・・・
そのとおりかもしれませんが、仕事上ではそれ以上の大きなメリットがあるのです。

建設業許可を受けませんか。
忙しい皆さまに代わり、「事実証明・書類作成」のプロとして当事務所が建設業許可の申請手続きをサポート致します。
今、建設業許可の取得を少しでもお考えの事業者様はどうぞご連絡下さいませ。

建設業許可について

建設工事を請け負う建設業者は、建設業法に基づく建設業許可を受けることが義務付けられています。
ただし、以下に説明する「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には許可を受ける必要はありません。

  • 軽微な工事とは
    1.建築一式工事:次の1と2のいずれかに該当する工事
             1.1件の請負額が消費税込みで1,500万円未満の工事
             2.延床面積が150u以下の木造住宅工事
    2.建築一式工事以外の工事:1件の請負額が消費税込みで500万円未満の工事

    許可の種類
    知事許可と大臣許可
    1.知事許可
      一つの都道府県にのみ営業所を置いて建設業を営む場合に必要な許可です。
    2.大臣許可(国土交通大臣)
      複数の都道府県に営業所を置いて建設業を営む場合に必要な許可です
    特定建設業と一般建設業
    1.特定建設業
      元請業者として1件の建設工事について、下請け代金合計が消費税込4,000
      万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる契約をして下請け業者に施工
      させる場合に必要な許可です。
    2.一般建設業
      特定建設業の許可が必要でない工事のみを施工する場合に必要な許可です。

    許可を受けるために必要な要件
     1.経営業務の管理責任者がいること
     2.専任の技術者が営業所ごとに配置されていること
     3.誠実性を有していること
     4.財産的基礎または金銭的信用を有していること
     5.欠格要件に該当しないこと
     (上記各要件には詳細な基準が設けられています。許可を受けるためには、これら
      要件を満たしそれを立証するために数多くの書類を作成する必要があります。)


料金表

 (新規)
許可種別 報酬額 証紙代 合計金額(税抜)
 建設業許可(個人・一般・知事) 120,000円  90,000円  210,000円 
建設業許可(法人・一般・知事)  150,000円  90,000円  240,000円 
建設業許可(個人・特定・知事)  150,000円  90,000円  240,000円 
建設業許可(法人・特定・知事)  150,000円  90,000円  240,000円 
建設業許可(一般・大臣)  160,000円  150,000円  310,000円 
建設業許可(特定・大臣)  160,000円  150,000円  310,000円 
※ 官公署における証明証等の取得費用は別途ご負担いただきます。

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