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相続手続きNEWS&FAQ

相続手続きサポートいたします

相続手続きは専門家への依頼がおすすめです
相続が発生した場合、時間的にかなり余裕があるという方であれば、書籍などを参考にしてご自身で手続きを進められるのもひとつの方法ではあると思います。
しかし、多くの方にとっては、費やす時間や労力のことを考えるとあまり効率的な方法とは言えないのではないでしょうか。

当事務所では、ご遺族の方が行う手続きは最小限にして、安心で円滑な相続手続きができるよう各種サービスをご用意しておりますので、是非ともご利用くださいませ。
また、相続に関するご相談は無料にて承っております。
まずはお気軽にご相談くださいませ。

相続手続きについて

相続とは・・・
「相続」という言葉は一般的によく使われていますし、誰でも一生に一度か二度は関わる可 能性があるものです。
ところが、いざ自分のところに相続の問題が起こったとき、何から手をつけて何をすればよ いのかわからないという方も多いのではないでしょうか。一生に一度か二度だからこそ手続 きもわからなくて当然なのです。

では、まず「相続」とは何かということですが、人が亡くなったときに、その人(被相続人といいます)の財産上の地位を配偶者や子など一定の身分関係にある人が受け継ぐことをいいます。

簡単に言えば、亡くなった人の遺産を特定の人が受け継ぐことですね。
遺産には土地・建物・現金預金のみならず、借金などマイナスの財産も含まれます。

相続人・相続分は・・・?
亡くなった方の財産などを相続する権利がある人のことを「法定相続人」と言います。
そして、それぞれ法定相続人が相続できる割合のことを「法定相続分」と言います。
相続人の権利や割合は法律で定められており、次のように法定相続人と法定相続分は決められています。

  • 法定相続人は次のように定められています。
     配偶者は常に相続人になります。
    2 配偶者以外の人は次の順序で配偶者とともに相続人になります。
       第一順位〜死亡した人の直系卑属(子供、孫など)
       第二順位〜死亡した人の直系尊属(父母、祖父母など)
       第三順位〜死亡した人の兄弟姉妹
  • 法定相続人と法定相続分の割合は次のようになります。
    【一般的なケース】
    1 被相続人(亡くなった方)に配偶者と子がいる場合

      ○ 法定相続人:配偶者、子
      ○ 法定相続分:配偶者が2分の1、子が2分の1(子が2人なら4分の1ずつ)
    2 被相続人に配偶者がいない、子がいる場合
      ○ 法定相続人:子
      ○ 法定相続分:子が全て相続(子が2人なら2分の1ずつ)
    3 被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいる場合
      ○ 法定相続人:配偶者、親
      ○ 法定相続分:配偶者が3分の2、親が3分の1(両親とも健在なら6分の1ずつ
    4 被相続人に配偶者がいない、子がいない、親がいる場合
      ○ 法定相続人:親
      ○ 法定相続分:親が全て相続(親が2人なら2分の1ずつ)
    5 被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる場合
      ○ 法定相続人:配偶者、兄弟姉妹
      ○ 法定相続分:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(兄弟が2人なら8分の1) 6 被相続人に配偶者がいない、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいる
      ○ 法定相続人:兄弟姉妹
      ○ 法定相続分:兄弟姉妹が全て相続(兄弟が2人なら2分の1ずつ)
    7 被相続人に配偶者がいる、子がいない、親がいない、兄弟姉妹がいない
      ○ 法定相続人:配偶者
      ○ 法定相続分:配偶者が全て相続
    (常に法定相続分どおりに遺産分割しなければならないということではありません。)


相続の手続きは難しい? 
「相続人も遺産もだいたいわかってるから自分で簡単に手続きを済ませられる。」と思われている方もいらっしゃると思います。
相続手続きの流れを簡単に説明しますと、次のようになります。

相続の開始(被相続人の死亡)
    

遺言の有無の確認
    

相続人・相続財産の調査
    

相続人・相続財産の確定
    

相続の承認または放棄の決定
    

遺産分割協議
    

遺産分割協議書の作成
    

不動産の相続登記・財産の名義変更
    

相続税の申告・納付


これら手続きは全て法律に則って行われるものですし、手続きの中には専門的な知識を必要とするものもあります。
最初に手をつけなければならない相続人の調査・確定を例に挙げますと、相続人を確定させるためには被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍等)及び相続人全員の戸籍が必要となります。
まず、この戸籍取得の手続きがかなり大変な作業になり時間もかかります。相続人の方がご自身で行った場合、この手続きだけでもかなりのご負担になるかと思われます。
次に、相続と一言で言いましても、それぞれご家族の事情によって様々なケースが想定されますので、諸事情に合わせた最善の手続きを考える必要があります。
専門的な知識が足りなかったために、思わぬ落とし穴があることも考えられます。

相続は、基本的な手続きの煩雑さに加え、個々のケースに合わせ様々なことを考えながら進めなければならないので、個人で行うには難しい手続きと言えるのではないでしょうか。

料金表

 業務種別 内 容  報酬額(税込) 
相続相談  相続に関するご相談。お気軽にどうぞ。 無料 
相続人調査  相続人を調査・確定して相続関係図を作成いたします。  30,000円 
相続財産調査  相続財産を調査・確定して財産目録などを作成いたします。  55,000円 
遺産分割協議書作成  遺産分割協議書を作成いたします。  50,000円 
相続手続き一式サポート  上記部分的サポートを全て含めた相続手続き一式サービスです。  132,000円 
 ※ 官公署への手数料などの実費は別途ご負担いただきます。
   

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FAX 019-613-8901